派遣でできると法律で定められた仕事とその期間
派遣でできる仕事は法律で定められており、現在、港湾運送、建設、警備、医療など(紹介予定派遣は可など例外あり)を除き、ほとんどの職種で派遣として働くことが可能となります。
派遣で働ける職種を大きく分けると2つ。法律で定められている専門26業務の職種と、自由化業務(専門26業務以外)の職種に分類されます。専門26業務の派遣には受入期間に制限はありませんが、自由化業務の派遣では原則として1年と法律で決められています。しかし、派遣先が1年を超える派遣スタッフの受入を希望する場合は、最長で3年までは可能なのです。
また、これまで1年のみ受入可能だった製造業務に関しても、2007年3月から、最長で3年間の受入が法律の改正によって可能になりました。ただし、紹介予定派遣については、専門26業務、自由化業務にかかわらず上限は6カ月となっています。
派遣の仕事で契約を結ぶ際、自分の選んだ仕事が、自由化業務なのか、それとも専門26業務なのかを理解しておくことが大切。例えば、専門26業務の契約で仕事をしていたとしても、自由化業務に分類される仕事も同時に行う場合、付随的業務の割合が1割までなら専門26業務として扱われます。しかし1割を超えていれば自由化業務として判断されることがあり、最長で3年という期間制限の適用を受けてしまいます。専門26業務か自由化業務かの判断は、契約書類の内容と実際の勤務の内容から実態に即して判断されるので、契約時に交付される、就業条件明示書、労働条件通知書などは大切に保管してください。
派遣の26業務に関しては、【URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/12.pdf】